甲子園と登録商標 阪神電鉄

こんにちは。【タオルはまかせたろ.com】タオルソムリエの寺田です。

昨年の12月21日の新聞で下記のような記事がでていました。

甲子園を商標登録のタイトルでこう書いてありました。

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阪神甲子園球場(兵庫県西宮市)を運営する阪神電鉄(大阪市)が、
「甲子園」を商標登録したことがわかった。
「阪神優勝」の商標権を巡る争いがあったことから、ブランドイメージを法的に
守ることにした。
今後、第三者が野球大会や球場名などで「甲子園」を使うと商標権の侵害にあたるが、
野球以外のイベント名の開催には問題ないという。

甲子園球場は、十干十二支(じっかんじゅうにし)の「甲子(きのえね)」にあたる
1924年に完成したことにちなんで命名された。

阪神電鉄は95年に「阪神甲子園球場」を商標登録。
しかし、千葉県内の自営業男性が2002年2月に「阪神優勝」を登録したため、
タイガースが03年に18年ぶりのリーグ優勝を果たした際には、
球団側は商標を使った関連商品を販売できなくなった。

その後、球団が特許庁に申し立て、男性の登録は無効になったが、
現状のままだと、各地に「甲子園」と名付けられた野球場ができても抗議できない
と判断。阪神電鉄が10年11月に特許庁に商標を出願し、今年7月に登録された。
今回の商標登録は、野球大会や野球関連行事の企画や運営・開催と、野球場の名称に
限られている。

阪神電鉄は「ファンに育てていただいたブランドイメージを、商標登録することで
これからも守っていきたい」としている。

◆商標の及ぶ範囲は◆
Q 商標登録とは。
A 提供する商品やサービスの名称、マークを登録する制度だ。特許庁に
出願・登録することで、第三者による模倣や無断使用を禁じて、独占的に使用できる。
年間約10万件が出願されている。
Q 商標を巡る争いは。
A 同庁の調査では、模倣品などの被害は2010年度に少なくとも1072億円に
上った。海外でのトラブルも多く、特に近年、中国での被害が目立つ。
Q 「甲子園」の商標登録による影響は。
A 商標の及ぶ範囲は限定されており、グッズ販売や菓子などへの影響はない。
同庁の検索システムによると、「甲子園」という名前を含んだ商標登録はすでに
100件以上ある。

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まずはブランドというものの価値は基本守られるべき存在である。
悪質な利用が後を絶たない今、自らがその価値を守る必要がある。

ブランドが顧客に浸透し安心と快適を与えられるのが理想であるが
なかなか永久的に消費者に根付くまでに至るケースは少ない。

甲子園という神聖な球場が末永く愛される場所であってほしいと
節に願う。

一方、商標にも幅が広いということもこの一文から感じる。
例えば弊社の
勝つためのタオル 【vs我】 甲子園パッケージ
はグッズとして影響はない。
しかしそこに甲子園を思いやる気持ちがあるかどうかも
大事ではあるまいか。

いつも作品作りは相手が喜んでもらえるだろうか?
使っていただいた時に感動があるだろうかが大切である。

モノ・コトにおいて、やはりブランドとはそうであらなくてはならない。

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