高齢者の医療費の割合と限度額の判定が18年8月1日から改定されます。
前年度の収入額をもって算定された今年度市民税の課税標準額から医療費の負担
割合が下記の通り変更されます。
記
1. 医療費の自己負担
(1) 一割負担となる方
①同一世帯で70才以上の方全員の課税標準額が145万円未満
(市民税・県民税算出額明細書の3課税標準額欄に記載された額)
②ひとり暮らしの方で課税標準額が145万円未満
(2) 三割負担となる方
①同一世帯で70才以上の方の課税標準額が145万円以上の場合
②前①の対象者が複数の場合、だれかが145万円以上のときは、
全員が三割負担となります。
現在二割負担の方は、(9月30日まで)10月1日から三割負担
となります。
(3)総収入額からの見方
①一人暮らしの方で総収入が383万円未満は 一割負担
②複数世帯の全員の総収入が520万円未満は 一割負担
③複数世帯の全員の総収入が520万円以上621万未満は 三割負担
但し、基準収入額適用申請書を提出した場合は、限度額がさがります。
(確定申告書・市・県民税申告書の収入額欄に記載された額)
(4)変更通知について
負担割合が変更となった人には、変更後の負担区分の受給者証が市保
険金課から7月26日で送付されてきます。
*国保高齢者受給者証(70~74才)の方は、8月1日で一斉更新
となりますので、一割の方、二割の方ともに送付されます。
*75才以上の方で変更のない方は、現在の受給者証を使用します。
(5)納付実施月日は、平成18年10月1日から
2.医療費の自己負担限度額(10月から)
①一割負担となる方
通院一人あたり 12,000円まで(変更なし)
通院と入院 44,000円まで(改定あり)
(同一世帯夫婦)
②三割負担となる方
通院一人あたり 44,400円まで(改定あり)
通院と入院 80,100円まで(改定あり)
* 総医療費により超過分の1%加算
③申請により限度額のみ一割負担の方と同じ限度額になる方があります。
* 入院代のほかにベッド代と食事代は、別に支払うことになります。
例えば
20日に入院して29日に退院された場合 医療費は44,400円
28日に入院して翌月の10日に退院された場合医療費は44,400円×2
の2ヶ月分となります。
滋賀県社会福祉協議会の会長さんとお話ししていると新聞では
伝わりにくい文章を自ら安否訪問時に地域を回られる時にしっかりと
分かるように説明できるようまとめておられました。
お年寄りにはお年寄りの目線で書くことをしないと結局は
意味のないものとなります。
勉強させられた日です。